改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
第三百二十一条
乃至から第三百二十三条まで又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面又は電磁的記録が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調べを請求しなければならない。