検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百二条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。

前後の条文と読む