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改正の経緯

刑事訴訟法

第三百一条の二第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体供述状況記録の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面又は電磁的記録の取調べの請求を却下しなければならない。

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