改正の経緯
刑事訴訟法
第三十条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
被告人又は被疑者の法定代理人、
保佐補助人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。