改正の経緯
刑事訴訟法
第二百九十二条の二第八項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
前項の規定により書面が提出された次の各号に掲げる場合には、裁判長は、公判期日において、その当該意見の提出があつた旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面当該各号に定めるものを朗読し、又はその要旨を告げることができる。