改正の経緯
刑事訴訟法
第二百九十一条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の
起訴状の規定による朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。