改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
公訴の提起があつた日から二箇月以内に
起訴状の謄本が送達前項の規定による送達がされないときは、公訴の提起は、さかのぼ遡つてその効力を失う。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達前項の規定による送達がされないときは、公訴の提起は、さかのぼ遡つてその効力を失う。