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1 条

第二百七十一条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。

前後の条文と読む