改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条の八第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、被告人に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付すること。
勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、
被告人に示すこれらを執行するための措置に用いるものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載し、又は記録した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付提供すること。