改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条の四第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。
裁判所は、第二百七十一条の二
第二項第一項の規定による起訴状抄本等の提出求めがあつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。