改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条の二第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等を被告人に送達しなければならない。この場合において、第二百五十五条及び前条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等」とする。
裁判所は、
第二項第一項の規定による起訴状抄本等の提出求めがあつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。この場合において、第二百五十五条及び前条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等中「第二百七十一条第一項」とあるのは「第二百七十一条の二第四項」と、前条第二項中「前項」とあるのは「次条第四項」とする。