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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百六十二条第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    前項の規定による請求は、第二百六十条の規定による通知を受けた日から七日以内に、請求書を書面で、又は法務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と同項の規定による請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)により、公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

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