If a person who has filed a criminal complaint or accusation regarding an offense set forth in Articles 193 to 196 of the Penal Code, Article 45 of the Subversive Activities Prevention Act (Act No. 240 of 1952), or Article 42 or 43 of the Act on Regulation of Organizations Which Have Committed Indiscriminate Mass Murder (Act No. 147 of 1999) is dissatisfied with the disposition not to institute prosecution made by a public prosecutor, the complainant or accuser may request the district court which has jurisdiction over the location of the public prosecutor's office to which that public prosecutor belongs to commit the case to a court for trial.
刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
The request set forth in the preceding paragraph must be made by submitting an application to the public prosecutor who made the disposition not to institute prosecution within 7 days from the day on which the notice set forth in Article 260 was received.
告訴
犯罪の被害者などが、検察官又は司法警察員に犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法第二百三十条・第二百四十一条第一項)。被害者の法定代理人も独立して告訴をすることができ、被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹も、被害者の明示した意思に反しない限り告訴をすることができます(同法第二百三十一条)。名誉毀損や侮辱、過失傷害など、告訴がなければ公訴を提起することができない罪(親告罪)があり(刑法第二百九条第二項・第二百三十二条第一項)、その告訴は、原則として犯人を知った日から六か月を過ぎるとすることができません。ただし、外国の代表者が行う告訴や、名誉毀損又は侮辱について外国の使節が行う告訴は除かれます(刑事訴訟法第二百三十五条)。告訴は公訴の提起があるまで取り消すことができ、取り消した人は更に告訴をすることはできません(同法第二百三十七条)。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。