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1 条

第二百五十六条

公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

起訴状には、左の事項を記載しなければならない。

被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項

公訴事実

罪名

までに改正(令和七年法律第三十九号)

公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

前後の条文と読む