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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百四十三条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    前二条の規定は、告訴又は告発の取消しについてこれを準用準用する。この場合において、第二百四十一条第二項中「犯罪事実、その犯人の処罰を求める」とあるのは、「取消しの対象とする告訴又は告発を特定するに足りる事項、その告訴又は告発を取り消す」と読み替えるものとする。

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