改正の経緯
刑事訴訟法
第二百四十三条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
前二条の規定は、告訴又は告発の取消しについて
これを準用準用する。この場合において、第二百四十一条第二項中「犯罪事実、その犯人の処罰を求める」とあるのは、「取消しの対象とする告訴又は告発を特定するに足りる事項、その告訴又は告発を取り消す」と読み替えるものとする。