改正の経緯
刑事訴訟法
第二百十九条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条の令状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載しなければならない。
裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条第一項の令状にその旨及び同
項条第三項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。