改正の経緯
刑事訴訟法
第二百十八条第六項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
第三項の許可の請求は、
前項第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
第三項の許可の請求は、前項第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。