改正の経緯
刑事訴訟法
第百五十七条の六第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
前項の規定により
証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付してファイルに記録した電磁的記録は、調書の一部とするものとする。