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改正の経緯

刑事訴訟法

第百二十条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    押収をした場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に交付提供しなければならない。

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