改正の経緯
刑事訴訟法
第百八条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面
で又は電磁的記録により適当と認める指示をすることができる。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で又は電磁的記録により適当と認める指示をすることができる。