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1 条

第八十二条

勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

前後の条文と読む