改正の経緯
刑事訴訟法
第八十二条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、
保佐補助人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。