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第五百二条

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

前後の条文と読む