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第四百七十七条

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

前後の条文と読む