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第四百六十九条

正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。

略式命令が効力を失つたときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

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