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第三百九十二条

控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。

控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。

前後の条文と読む