改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。
但ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。