1 条
The provisions of the preceding two Articles apply mutatis mutandis to the withdrawal of a criminal complaint or accusation.
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
告訴
犯罪の被害者などが、検察官又は司法警察員に犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法第二百三十条・第二百四十一条第一項)。被害者の法定代理人も独立して告訴をすることができ、被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹も、被害者の明示した意思に反しない限り告訴をすることができます(同法第二百三十一条)。名誉毀損や侮辱、過失傷害など、告訴がなければ公訴を提起することができない罪(親告罪)があり(刑法第二百九条第二項・第二百三十二条第一項)、その告訴は、原則として犯人を知った日から六か月を過ぎるとすることができません。ただし、外国の代表者が行う告訴や、名誉毀損又は侮辱について外国の使節が行う告訴は除かれます(刑事訴訟法第二百三十五条)。告訴は公訴の提起があるまで取り消すことができ、取り消した人は更に告訴をすることはできません(同法第二百三十七条)。