1 条
Any person who believes that an offense has been committed may file an accusation.
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
A government official or local government official must file an accusation when they believe, in the course of performing their duties, that an offense has been committed.
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。