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第二百二十三条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

第百九十八条第一項但書及びの規定は、前項の場合にこれを準用する。

前後の条文と読む