検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百十五条

司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。

司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

前後の条文と読む