The Prosecutor-General, Superintending Prosecutor of the High Public Prosecutors Office or Chief of the District Public Prosecutors Office may, if deeming it necessary when judicial police officials fail to follow the instructions and orders of public prosecutors without a justifiable reason, file charges for disciplinary action against them or for their removal, either with the National Public Safety Commission or Prefectural Public Safety Commission in the case of judicial police officials who are police officials, or with the person who has the authority of disciplinary action or removal where they are judicial police officials other than police officials.
検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
The National Public Safety Commission, the Prefectural Public Safety Commission, or the person who has the authority to take disciplinary action against or remove judicial police officials other than police officials must, when it deems the charges given in the preceding paragraph to be well-founded, take disciplinary action against the persons charged or remove them, as prescribed by other acts.
国家公安委員会
警察法が、内閣総理大臣の所轄の下に置く委員会です(警察法第四条第一項)。委員長と五人の委員で組織し、委員長には国務大臣が充てられます(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の同意を得られないときは、先に任命し、後で両議院の承認を得ます(警察法第七条第一項から第三項まで)。国家公安委員会には警察庁が置かれ、国家公安委員会は、警察法第五条第四項に掲げる事務について警察庁を管理します(警察法第五条第四項・第十五条)。法律、政令または内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を定めることができます(警察法第十二条)。古物営業法では、古物競りあっせん業者の業務の実施の方法が盗品等の売買の防止と速やかな発見に役立つかどうかの基準を定め、都道府県公安委員会から報告を受けます(古物営業法第二十一条の五第一項・第二十七条第一項)。
警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。
都道府県公安委員会
警察法が、各都道府県に、都道府県知事の所轄の下に置く委員会です(警察法第三十八条第一項)。その都道府県の都道府県警察を管理します(警察法第三十八条第三項)。委員は、都・道・府(東京都・北海道・大阪府・京都府)と、地方自治法の規定で指定された市(指定市)を含む県では五人、それ以外の県では三人です(警察法第三十八条第二項)。委員は、その都道府県の議会の議員の被選挙権を持ち、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て任命します。ただし、道・府と指定市を含む県では、委員のうち二人は、指定市の市長がその市の議会の同意を得て推薦した者を、知事が任命します(警察法第三十九条第一項)。古物営業法では、古物の売買や交換をする営業(古物を売るだけの営業や、自分が売った物をその相手から買い戻すだけの営業を除きます)や、古物市場を経営する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。古物営業法は、これを「公安委員会」と呼んでいます(古物営業法第二条第二項第一号・第二号・第三条第一項)。
警察法第38条・第39条、古物営業法第2条・第3条を参考にAIが作成。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。