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第百八十八条の三

次の各号に掲げる補償は、当該各号に定める者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

前条第一項の補償 被告人であつた者

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六月以内にこれをしなければならない。

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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