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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一章 捜査(第二百十八条から第二百二十二条まで)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百十八条

第一項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

第二項

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

第三項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

第四項

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。

第五項

第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。

第六項

第一項の令状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第七項

第三項の許可の請求は、第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。

第八項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

第九項

検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。

第十項

裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。

第二百十九条

第一項

前条第一項の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

一

当該令状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状を返還しなければならない旨

二

当該令状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず検察官、検察事務官又は司法警察職員の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

第二項

前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

第三項

前条第一項の令状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

当該令状が書面による場合 記名押印すること。

二

当該令状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(当該令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第四項

裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条第一項の令状にその旨及び同条第三項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

第五項

第六十四条第三項の規定は、前条第一項の令状について準用する。

第二百二十条

第一項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。

一

人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。

二

逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

第二項

前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。

第三項

第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。

第四項

第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

第二百二十一条

第一項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

第二百二十二条

第一項

第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項及び第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条第一項、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条第一項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。

第二項

第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。

第三項

第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。

第四項

日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載又は記録がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

第五項

日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。

第六項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押え、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。

第七項

第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。

第八項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合において、第一項において準用する第百十条第一項の規定による措置をとるため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

第九項

前項の許可の請求は、第二百十八条第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。

第十項

裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条第一項の令状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。

第十一項

検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合(第八項の許可を受けた場合に限る。)における第一項において準用する第百十条第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

一

錠を外すこと。

二

何人に対しても、検察官、検察事務官又は司法警察職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。

三

この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。

第十二項

第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条第一項の令状(第十項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。