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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

第二章 裁判所(第十一条から第二十七条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十一条

(管轄の合意)
第一項

当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

第二項

前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

第三項

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

第十二条

(応訴管轄)
第一項

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

第十三条

(専属管轄の場合の適用除外等)
第一項

第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

第二項

特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

第十四条

(職権証拠調べ)
第一項

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

第十五条

(管轄の標準時)
第一項

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

第十六条

(管轄違いの場合の取扱い)
第一項

裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

第二項

地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

第十七条

(遅滞を避ける等のための移送)
第一項

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

第十八条

(簡易裁判所の裁量移送)
第一項

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

第十九条

(必要的移送)
第一項

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

第二項

簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

第二十条

(専属管轄の場合の移送の制限)
第一項

前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

第二項

特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。

第二十条の二

(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
第一項

第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。

第二項

東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。

第二十一条

(即時抗告)
第一項

移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二十二条

(移送の裁判の拘束力等)
第一項

確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

第二項

移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

第三項

移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

第三節 裁判所職員の除斥及び忌避

第二十三条

(裁判官の除斥)
この条に改正1か所
第二十三条第一項(裁判官の除斥)

裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

第二十三条第一項第一号(裁判官の除斥)

裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。

第二十三条第一項第二号(裁判官の除斥)

裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

第二十三条第一項第三号(裁判官の除斥)改正

裁判官が当事者の未成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

第二十三条第一項第四号(裁判官の除斥)

裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。

第二十三条第一項第五号(裁判官の除斥)

裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。

第二十三条第一項第六号(裁判官の除斥)

裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

第二十三条第二項(裁判官の除斥)

前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

第二十四条

(裁判官の忌避)
第一項

裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

第二項

当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

第二十五条

(除斥又は忌避の裁判)
第一項

合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

第二項

地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

第三項

裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

第四項

除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第五項

除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二十六条

(訴訟手続の停止)
第一項

除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

第二十七条

(裁判所書記官への準用)
第一項

この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

改正箇所 1 / 1