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民事調停法(みんじちょうていほう)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一章 総則

第一節 通則

第一条

(この法律の目的)
第一項

この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。

第二条

(調停事件)
第一項

民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。

第三条

(管轄)
第一項

調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。

第二項

調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

第三項

調停事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

第四項

調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

第四条

(移送等)
第一項

裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。)は、申立てにより又は職権で、これを管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。

第二項

裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるときは、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。

第三項

裁判所は、調停事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

第四条の二

(調停の申立て)
第一項

調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。

第二項

前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

当事者及び法定代理人

二

申立ての趣旨及び紛争の要点

第五条

(調停機関)
第一項

裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。

第二項

裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

第六条

(調停委員会の組織)
第一項

調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。

第七条

(調停主任等の指定)
第一項

調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。

第二項

調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。

第八条

(民事調停委員)
第一項

民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。

第二項

民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

第九条

(民事調停委員の除斥)
第一項

民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

第二項

民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。

第十条

(手当等)
第一項

民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第十一条

(利害関係人の参加)
第一項

調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。

第二項

調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。

第十二条

(調停前の措置)
第一項

調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。

第二項

前項の措置は、執行力を有しない。

第十二条の二

(調停手続の指揮)
第一項

調停委員会における調停手続は、調停主任が指揮する。

第十二条の三

(期日の呼出し)
第一項

調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

第十二条の四

(調停の場所)
第一項

調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。

第十二条の五見出し改正

電子調書の作成

この条に改正2か所
第十二条の五第一項(電子調書の作成)改正

裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第十二条の五第二項(電子調書の作成)新設

裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第十二条の七第二項及び第三項並びに第十二条の八を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。

第十二条の六見出し改正

非電磁的事件記録の閲覧等

この条に改正2か所
第十二条の六第一項(非電磁的事件記録の閲覧等)改正

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(調停事件の記録の中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第十二条の九において同じ。)の閲覧若しくは謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。

第十二条の六第二項(非電磁的事件記録の閲覧等)改正

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の非電磁的事件記録について準用する。

第十二条の七見出し新設

電磁的事件記録の閲覧等

この条に改正4か所
第十二条の七第一項(電磁的事件記録の閲覧等)新設

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第十二条の九において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

第十二条の七第二項(電磁的事件記録の閲覧等)新設

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

第十二条の七第三項(電磁的事件記録の閲覧等)新設

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第十二条の七第四項(電磁的事件記録の閲覧等)新設

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

第十二条の八見出し新設

調停事件に関する事項の証明

この条に改正1か所
第十二条の八第一項(調停事件に関する事項の証明)新設

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第十二条の九見出し新設

秘密保護のための閲覧等の制限

この条に改正1か所
第十二条の九第一項(秘密保護のための閲覧等の制限)新設

民事訴訟法第九十二条の規定は、調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。)について準用する。

第十二条の十

(事実の調査及び証拠調べ等)
第十二条の十第一項(事実の調査及び証拠調べ等)

調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

第十二条の十第二項(事実の調査及び証拠調べ等)

調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。

第十三条

(調停をしない場合)
第一項

調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

第十四条

(調停の不成立)
第一項

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。

第十五条

(裁判官の調停への準用)
第一項

第十一条から前条までの規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。

第十六条

(調停の成立・効力)
この条に改正2か所
第十六条第一項(調停の成立・効力)改正

調停において当事者間に合意が成立し、た場合において、その合意について電子調書を作成し、これを調書に記載ファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記載録は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第十六条第二項(調停の成立・効力)新設

前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。

第十六条の二見出し新設

調停に係る電子調書の更正決定

この条に改正4か所
第十六条の二第一項(調停に係る電子調書の更正決定)新設

前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

第十六条の二第二項(調停に係る電子調書の更正決定)新設

更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書(第二十二条において準用する非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書をいう。)を作成し、ファイルに記録してしなければならない。

第十六条の二第三項(調停に係る電子調書の更正決定)新設

更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第十六条の二第四項(調停に係る電子調書の更正決定)新設

第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第十七条

(調停に代わる決定)
第一項

裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。

第十八条

(異議の申立て)
第一項

前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。

第二項

裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。

第三項

前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

第四項

適法な異議の申立てがあったときは、前条の決定は、その効力を失う。

第五項

第一項の期間内に異議の申立てがないときは、前条の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第十九条

(調停不成立等の場合の訴の提起)
第一項

第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

第十九条の二

(調停の申立ての取下げ)
第一項

調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

第二十条

(付調停)
第一項

受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。

第二項

前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第十七条の決定が確定したときは、訴えの取下げがあったものとみなす。

第三項

第一項の規定により受訴裁判所が自ら調停により事件を処理する場合には、調停主任は、第七条第一項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する。

第四項

前三項の規定は、非訟事件を調停に付する場合について準用する。

第二十条の二

(調停が成立した場合の費用の負担)
第一項

調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

第二項

前条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二第二項の規定により調停に付された訴訟事件又は非訟事件について調停が成立した場合において、訴訟費用及び非訟事件の手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

第二十条の三

(訴訟手続等の中止)
第一項

調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。

第二項

前項の規定は、調停の申立てがあった事件について非訟事件が係属しているとき、又は第二十条第四項において準用する同条第一項の規定により非訟事件が調停に付されたときについて準用する。

第二十一条

(終局決定以外の決定に対する即時抗告)
第一項

調停手続における終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。

第二十一条の二見出し新設

電子情報処理組織による申立て等

この条に改正2か所
第二十一条の二第一項(電子情報処理組織による申立て等)新設

調停手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「民事調停法第二十二条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。

第二十一条の二第二項(電子情報処理組織による申立て等)新設

調停手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

第二十一条の三

(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
この条に改正1か所
第二十一条の三第一項(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)改正

調停手続における申立てその他の申述等については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)のの規定を準用する。この場合において、同法次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十三条第一項中「 当事者」とあるのは「 当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同 第百三十三条第三項中「 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「 調停事件の記録」と、「について 訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の 調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(民事調停法第十二条の六第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写又はその、その正本、謄本若しくは抄本の交付」と、若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第百三十三条の二十二条の七第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは謄写又複写若しくはその謄本内容の全部若しくは抄本一部を証明した書面の交付」と、同条第二項中「若しくは電磁的記録の提供 第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項 訴訟記録等中」とあるのは「の閲覧等 調停事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係るの閲覧等 第百三十三条の二第二項 訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法中 調停事件の記録中 第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は二第五項 電磁的訴訟記録等(電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) 電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は事件記録 電磁的記録その他これに類する書面又は訴訟記録等から 電磁的記録に係る事件記録から 第百三十三条の二第六項 電磁的訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法 電磁的事件記録 第百三十三条の四第一項中「 者は、訴訟記録等」とあるのは「 当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録」と、同条 第百三十三条の四第二項中「 当事者」とあるのは「 当事者又は参加人」と、「 訴訟記録等の存する」とあるのは「 調停事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条 第百三十三条の四第七項中「 当事者」とあるのは「 当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

第二十二条

(非訟事件手続法の準用)
この条に改正1か所
第二十二条第一項(非訟事件手続法の準用)改正

特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。

第二十三条

(この法律に定のない事項)
第一項

この法律に定めるもののほか、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

第二節 民事調停官

第二十三条の二

(民事調停官の任命等)
第一項

民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。

第二項

民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

第三項

民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

第四項

民事調停官は、非常勤とする。

第五項

民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

一

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

二

心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

三

職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

第六項

この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二十三条の三

(民事調停官の権限等)
この条に改正4か所
第二十三条の三第一項(民事調停官の権限等)

民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

第二十三条の三第二項(民事調停官の権限等)

民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、次条第三項ただし書に規定する権限並びにこの法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

第二十三条の三第二項第一号(民事調停官の権限等)改正

第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十六条の二第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限

第二十三条の三第二項第二号(民事調停官の権限等)改正

第二十二条の九において準用する非訟事件手続法の規定(民事訴訟法第九十二条、第二十一条の二第一項において準用する同法第十三条及び第十四条第三項本文(百三十二条の十二、第二十一条の二第二項において準用する同法第十五条百三十二条の十三及び第二十一条の三において準用する場合を含む。)同法第一編第八章の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの

第二十三条の三第二項第三号(民事調停官の権限等)改正

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている特定権限であって民事調停に関する権限もの

第二十三条の三第二項第四号(民事調停官の権限等)新設

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限

第二十三条の三第三項(民事調停官の権限等)

民事調停官は、独立してその職権を行う。

第二十三条の三第四項(民事調停官の権限等)

民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

第二十三条の四

(民事調停官の除斥及び忌避)
第一項

民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。

第二項

非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。

第三項

民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。

第二十三条の五

(民事調停官に対する手当等)
第一項

民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第二章 特則

第一節 宅地建物調停

第二十四条

(宅地建物調停事件・管轄)
第一項

宅地又は建物の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

第二十四条の二

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第一項

借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

第二項

前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

第二十四条の三

(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)
この条に改正2か所
第二十四条の三第一項(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)

前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

第二十四条の三第二項(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)改正

前項の調停条項を調書に記載した委員会の定める調停条項に服する旨の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、調停が成立しその合意は書面によってされたものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有て、同項の規定を適用する。

第二十四条の三第三項(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)新設

第一項の調停条項について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとみなし、その記録は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第二節 農事調停

第二十五条

(農事調停事件)
第一項

農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

第二十六条

(管轄)
第一項

前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

第二十七条

(小作官等の意見陳述)
第一項

小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。

第二項

調停委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、調停委員会及び当事者双方が小作官又は小作主事との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、小作官又は小作主事に同項の意見を述べさせることができる。

第二十八条

(小作官等の意見聴取)
第一項

調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。

第二十九条

(裁判官の調停への準用)
第一項

前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。

第三十条

(移送等への準用)
第一項

第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書若しくは第三項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。

第三節 商事調停

第三十一条

(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第一項

第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。

第四節 鉱害調停

第三十二条

(鉱害調停事件・管轄)
第一項

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

第三十三条

(農事調停等に関する規定の準用)
第一項

第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。

第五節 交通調停

第三十三条の二

(交通調停事件・管轄)
第一項

自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

第六節 公害等調停

第三十三条の三

(公害等調停事件・管轄)
第一項

公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

第七節 知的財産調停

第三十三条の四

第一項

知的財産の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、同条の規定(同条第一項の規定中当事者が合意で定める管轄に関する部分を除く。)により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄とする。

一

東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 東京地方裁判所

二

大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 大阪地方裁判所

第三章 罰則

第三十四条

(不出頭に対する制裁)
第一項

裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

第三十五条

(措置違反に対する制裁)
第一項

当事者又は参加人が正当な事由がなく第十二条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

第三十六条

(過料についての決定)
第一項

前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第二項

前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。

第三十七条

(評議の秘密を漏らす罪)
第一項

民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第三十八条

(人の秘密を漏らす罪)
第一項

民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

改正箇所 1 / 28