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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第一款 不動産に対する強制執行
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第二目 強制競売
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第六十八条の四から第七十九条まで
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第七十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十九条
(不動産の取得の時期)
買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。
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第七十八条 代金の納付
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第八十条 代金不納付の効果
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