japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事執行法
/
第二章 強制執行
/
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
/
第一款 不動産に対する強制執行
/
第二目 強制競売
/
第六十三条から第六十八条の三まで
/
第六十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十六条
(買受けの申出の保証)
不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。
前へ
第六十五条の二 暴力団員等に該当しないこと等の陳述
次へ
第六十七条 次順位買受けの申出
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。