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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第三款 動産に対する強制執行
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第百三十二条から第百四十九条まで
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第百三十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十八条
(有価証券の裏書等)
執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。
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第百三十七条 執行停止中の売却
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第百三十九条 執行官による配当等の実施
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