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①執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
②前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
前後の条文と読む