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民事執行法(みんじしっこうほう)

第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百六十五条から第百六十七条の五まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百六十五条

(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第一項

配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。

一

第三債務者が第百五十六条第一項から第三項までの規定による供託をした時

二

取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時

三

売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時

四

動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時

第百六十六条

(配当等の実施)
第一項

執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。

一

第百五十六条第一項から第三項まで又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合

二

売却命令による売却がされた場合

三

第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合

第二項

第八十四条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

第三項

差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。

第百六十七条

(その他の財産権に対する強制執行)
第一項

不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。

第二項

その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。

第三項

その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。

第四項

その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。

第五項

第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。

第二目 少額訴訟債権執行

第百六十七条の二

(少額訴訟債権執行の開始等)
第一項

次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。

一

少額訴訟における確定判決

二

仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決

三

少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分

四

少額訴訟における和解又は認諾の調書又は電子調書

五

少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項の規定による和解に代わる決定

第二項

前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。

第三項

少額訴訟債権執行の申立ては、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

一

第一項第一号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所

二

第一項第二号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所

三

第一項第三号に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所

四

第一項第四号に掲げる債務名義 同号の和解が成立し、又は同号の認諾がされた簡易裁判所

五

第一項第五号に掲げる債務名義 同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所

第四項

第百四十四条第三項及び第四項の規定は、差押えに係る金銭債権(差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、「執行裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と、「他の執行裁判所」とあるのは「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、同条第四項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。

第百六十七条の三

(執行裁判所)
第一項

少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。

第百六十七条の四

(裁判所書記官の執行処分の効力等)
第一項

少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、特別の定めがある場合を除き、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。

第二項

前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。

第三項

第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合について準用する。

第百六十七条の五

(差押処分)
第一項

裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。

第二項

第百四十五条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の規定は差押処分について、同条第四項の規定は差押処分を送達する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「第百六十七条の八第一項又は第二項」と、同条第七項及び第八項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と読み替えるものとする。

第三項

差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

第四項

前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

第五項

民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、前二項及び同条第三項の規定を準用する。

第六項

第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

第七項

前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

第八項

第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。