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民事執行法(みんじしっこうほう)

第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十条から第百八十六条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 担保権の実行としての競売等

第百八十条

(不動産担保権の実行の方法)
第一項

不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。

一

担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法

二

担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法

第百八十一条

(不動産担保権の実行の開始)
この条に改正1か所
第百八十一条第一項(不動産担保権の実行の開始)

不動産担保権の実行は、第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。

第百八十一条第一項第一号(不動産担保権の実行の開始)

担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て

第百八十一条第一項第二号(不動産担保権の実行の開始)

次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録

第百八十一条第一項第二号イ(不動産担保権の実行の開始)

担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書

第百八十一条第一項第二号ロ(不動産担保権の実行の開始)

担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)

第百八十一条第一項第二号ハ(不動産担保権の実行の開始)

一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録

第百八十一条第二項(不動産担保権の実行の開始)

抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。

第百八十一条第三項(不動産担保権の実行の開始)改正

担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書又は電磁的記録を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書(電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。

第百八十一条第四項(不動産担保権の実行の開始)

不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、次に掲げる事項を記録した電磁的記録を相手方に送付しなければならない。この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。

第百八十一条第四項第一号(不動産担保権の実行の開始)

第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目

第百八十一条第四項第二号(不動産担保権の実行の開始)

不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目

第百八十二条

(開始決定に対する執行抗告等)
第一項

不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。

第百八十三条

(不動産担保権の実行の手続の停止)
第一項

不動産担保権の実行の手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。

一

担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て

二

次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)

イ

担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書

ロ

第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書

ハ

担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)

ニ

不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書

ホ

不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書

ヘ

担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書

第二項

前項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。

第三項

第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。

第百八十四条

(代金の納付による不動産取得の効果)
第一項

担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。

第百八十五条から第百八十六条まで

第一項

削除

改正箇所 1 / 1