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目次
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民法
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第五編 相続
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第七章 遺言
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第二節 遺言の方式
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第二款 特別の方式
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第九百七十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百七十八条
(在船者の遺言)
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
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第九百七十七条 伝染病隔離者の遺言
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第九百七十九条 船舶遭難者の遺言
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