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目次
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民法
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第五編 相続
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第七章 遺言
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第一節 総則
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第九百六十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百六十四条
(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
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第九百六十三条
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第九百六十五条 相続人に関する規定の準用
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