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目次
/
民法
/
第五編 相続
/
第七章 遺言
/
第一節 総則
/
第九百六十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百六十二条
第五条
、
第九条
、
第十三条
及び
第十七条
の規定は、遺言については、適用しない。
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第九百六十一条 遺言能力
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第九百六十三条
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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