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目次
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民法
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第五編 相続
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第七章 遺言
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第一節 総則
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第九百六十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百六十条
(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
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第九百五十九条 残余財産の国庫への帰属
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第九百六十一条 遺言能力
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