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1 条

第九百二十六条(限定承認者による管理)

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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