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目次
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民法
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第五編 相続
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第四章 相続の承認及び放棄
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第二節 相続の承認
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第一款 単純承認
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第九百二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百二十条
(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
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第九百十九条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
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第九百二十一条 法定単純承認
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