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目次
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民法
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第五編 相続
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第三章 相続の効力
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第三節 遺産の分割
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第九百十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百十四条
(遺言による担保責任の定め)
前三条
の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
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第九百十三条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
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第九百十五条 相続の承認又は放棄をすべき期間
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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