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目次
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民法
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第五編 相続
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第一章 総則
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第八百八十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百八十五条
(相続財産に関する費用)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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第八百八十四条 相続回復請求権
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第八百八十六条 相続に関する胎児の権利能力
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